行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(1)

 

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◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件▼▼▼▼
○ 主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
一 原告らは、「昭和五二年七月一〇日に行われた参議院議員東京都選挙区における選挙を無効とする。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として別紙(一)請求原因の補充として別紙(二)のとおり述べ、立証として、甲第一、二号証を提出し、原告Aの本人尋問の結果を援用し、乙号各証の成立を認めた。
二 被告は、本案前の申立として訴却下の判決を求め、その理由として別紙(三)のとおり述べ、本案につき、主文同旨の判決を求め、別

紙(一)の請求原因事実のうち、一は認めるが、二は争う、別紙(二)の原告準備書面(二)及び(五)に添付の各別表記載の各数値(ただし、右準備書面(二)添付別表(二)の整理番号31岩手D欄記載の52、197.88の誤算である。)は認める、請求棄却を求める理由は別紙(四)のとおりである、と述べ、立証として乙第一号証の一ないし三、第二、三号証の各一、二、第四号証の一ないし六を提出し、甲号各証の成立を認めた。
別紙(一) 請求原因
一 原告ら(別紙各選定者目録記載の者を含む。)は、いずれも昭和五二年七月一〇日に行われた参議院議員地方選

出議員選挙(以下、「本件選挙」という。)における東京都選挙区における選挙人である。
二 本件選挙は次の理由により無効のものである。すなわち、国会議員の選挙においては、どの選挙人の一票も他のそれと均等な価値を与えられることが日本国憲法第一四条第一項の要求するところであり、居住場所を異にすることによつて投票の価値に差別を設けることは、同項に違反すると解すべきであるところ、本件選挙は、公職選挙法第一四条、別表第二による選挙区および議員定数の定めに従つて実施されたものであるが、右規定による各選挙区間の議員一人当りの有権者分布差比率は最大

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